目次
ファクタリングで譲渡する売掛債権にも「時効」というものがあることをご存じでしょうか?売掛債権は永遠に有効なものではないのです。今回は「売掛債権、売掛金の時効」について解説します。
そもそも、売掛債権、売掛金の時効はあるの?
あります。
売掛債権、売掛金の発生と言うのは、商行為ですから、民法167条1項の債権の消滅時効10年ではなく、第522条が適用されます。
商法第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
とあります。
「じゃあ、5年で時効になるの?」と思ってしまいますが、この第522条には「他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。」という但し書きがあるのです。これを短期消滅時効と言います。
短期消滅時効
5年
- 追認できる時からの取消権
- 年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料・NHK受信料
- 財産管理に関する親子間の債権
- 商事債権
- 相続回復請求権 相続権を侵害された事実を知ったときから
- 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利
- 労働者の退職手当
3年
- 医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権
- 技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 工事終了のときから
- 弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関して受け取った書類についての義務に対する権利
- 不法行為に基づく損害賠償請求権 損害および加害者を知ったときから
- 為替手形の所持人から引受人に対する請求権
- 約束手形の所持人から振出人に対する請求権
2年
- 弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する債権
- 生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権
- 居職人・製造人の仕事に関する債権
- 学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権
- 詐害行為取消権:債権者が取消しの原因を知った時から
- 労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権
1年
- 月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料
- 労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価
- 運送費
- ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料
- 貸衣装など動産の損料
- 売主の担保責任:買主が事実を知った時から
- 遺留分減殺請求権:減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時から
- 運送取扱人の責任
- 陸上運送人の責任
- 海上運送人の責任
- 船舶所有者の傭船者、荷送人、荷受人に対する債権
- 為替手形の所持人から裏書人や振出人に対する請求権
- 約束手形の所持人から裏書人に対する請求権
- 支払保証をした支払人に対する小切手上の請求権
6ヶ月
- 約束手形・為替手形の裏書人から他の裏書人や振出人に対する遡求権または請求権
- 小切手所持人・裏書人の、他の裏書人・振出人その他の債務者に対する遡求権
となっています。
業種や債権の内容によって、短期消滅時効の年数はバラバラなのですが
売掛債権は概ね
生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権:2年
が適用される形になります。
つまり、売掛債権、売掛金は放置しておけば、2年で時効が成立してしまうことになります。
売掛債権、売掛金の時効が成立するまでにすべきこと
時効は中断が可能
第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
- 裁判所上の請求(訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立)
- 差押え、仮差押え又は仮処分
- 承認
となっています。
例えば、100万円の売掛債権でも、1万円でも支払ってくれれば「債権があること」が承認されたことになり、起算日がその日からカウントしなおしになるのです。
内容証明による催告
内容証明で請求すると6か月時効が中断します。その間に裁判所上の請求(訴えの提起、支払督促の申立、和解、調停の申立)を行えば時効は中断されるのです。
売掛債権の回収は早期対応がベスト
時効は2年だからといって、2年放置していたら、2年間払わなかった売掛先が素直に入金するとは到底思えません。
売掛債権の回収は、支払い日から少しでも遅れたらすぐに取り掛かるべきものなのです。うるさく言えば言うほど、回収の可能性が高くなり、何度か支払い督促をしても支払われないようであれば時効を待たずにすぐに内容証明を送るべきなのです。
まとめ
売掛債権、売掛金は2年で時効になります。
ただし、時効成立まで待っていても、回収の可能性は非常に低くなります。売掛債権、売掛金を確実に回収するためには数日に支払い遅延でもすぐに督促の対応を取ることを忘れてはいけません。