ファクタリングでは売掛債権を譲渡したときに、その譲渡額がファクタリング会社から支払われることになります。その支払方法には「一括割引方式」と「個別割引方式」があるのですが、その違いを解説します。

「一括割引方式」とは

ファクタリング会社が譲渡承諾日、またはあらかじめ指定した日に売掛債権の譲渡額全額を支払う方式のこと。

一般的なファクタリングの支払い方式です。一括ファクタリングなどはほとんどがこの方式での対応となっています。

500万円の売掛金があって、ファクタリング手数料が10%だとしたら、450万円が契約日(譲渡承諾日)にファクタリング会社から、ファクタリングを利用する会社へ入金されることになります。

これが「一括割引方式」です。

「個別割引方式」とは

ファクタリング会社が対象の売掛債権額の範囲内で自由に「譲渡額」「譲渡日」を決められる支払う方法のことです。

500万円の売掛金があって、ファクタリング手数料が10%の場合、来週200万円分だけ必要になったから、250万円分の売掛債権を譲渡したい、入金日は○○日でお願いします。

というように譲渡額の範囲内で

  • いくら分を買い取ってもらうか?
  • いつ入金してほしいか?

をファクタリングを利用する会社が自由に設定できる支払い方法のことです。(依頼できるのはファクタリング会社が指定した月数回の特定日)

資金調達ニーズに合わせて自由に設計できるメリットがあります。

「一括割引方式」と「個別割引方式」の違い

ファクタリング手数料の違い

「一括割引方式」 < 「個別割引方式」

「個別割引方式」は買取額や買取日が決まっていない方式なので、ファクタリング会社は「一括割引方式」よりも大きなリスクを抱えます。ファクタリングを利用する会社にとっては自由度が高い分、ファクタリング手数料が高くなるのが「個別割引方式」です。

支払いタイミングと金額の違い

「一括割引方式」:契約日(譲渡承諾日)に1回で全額
「個別割引方式」:ファクタリング会社が指定した月数回の特定日に債権額の範囲内で必要な金額を自由に設定可能

ファクタリングの種類との兼ね合い

2社間ファクタリング:「一括割引方式」が採用されているケースが多い
3社間ファクタリング:「一括割引方式」と「個別割引方式」を選べるものが多い

基本的に2社間ファクタリングは「一括割引方式」だと考えておけば問題ありません。

一方で、高額な売掛債権がある場合に3社間ファクタリングで「個別割引方式」を選べるものがあります。

まとめ

ファクタリングの支払方法には「一括割引方式」と「個別割引方式」があります。

ただし、多くのファクタリングサービスでは「一括割引方式」が採用されているため、よほどの事情がない限りは「一括割引方式」を利用するものと考えておけば間違えありません。