ファクタリングサービスに関するよくある質問・疑問について解説します。今回は「ファクタリングは印紙税が不要なのでしょうか?」に対する解説です。

Q.ファクタリングは印紙税が不要なのでしょうか?

A.不要な場合もありますが、基本的には必要です。

印紙税が必要な状況

印紙税というのは、契約書を交わせば、契約書に対して印紙税が必要になります。

契約書の印紙代です。

ファクタリングの場合も、売掛債権譲渡の契約書をファクタリング会社とかわすことになります。

契約書が必要なのであれば、印紙代(印紙税)は発生するのです。

印紙税が不要な状況

紙の契約書には印紙が必要になります。

電子契約を採用している場合、印紙税は不要になるのです。

大手銀行の子会社のファクタリングサービスなど、一部のファクタリングでは電子契約、電子決済サービスをベースにしているものがあり、この場合は印紙代(印紙税)は発生しません。

しかし、大手銀行の子会社のファクタリングサービスは2社間ファクタリングに対応していない大手企業向けのものがほとんどですので、ファクタリングを利用するなら、印紙税は発生すると考えていた方が良いのです。

Q.ファクタリングは印紙税が不要だから、手形割引よりもお得と聞いたのですが・・・これはウソでしょうか?

A.ウソではありません。

というのも、手形の場合は、契約書、領収書、手形とそれぞれに印紙を貼る必要があるのです。

ファクタリングの場合は、1回の契約書に貼る印紙だけなのです。

正確に言えば

ファクタリングも紙の契約書が必要な場合は、印紙代(印紙税)が発生するが、契約書、領収書、手形とそれぞれに印紙を貼る必要がある手形割引よりは、印紙税がお得になる

ということです。

債権譲渡契約書の印紙代はかなり安いのです。数百円であればないに等しいと言えます。

[売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書]の印紙税

5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円を超え200万円以下400円
200万円を超え300万円以下600円
300万円を超え500万円以下1千円
500万円を超え1千万円以下2千円
1千万円を超え2千万円以下4千円
2千万円を超え3千万円以下6千円
3千万円を超え5千万円以下1万円
5千万円を超え1億円以下2万円
1億円を超え2億円以下4万円
2億円を超え3億円以下6万円
3億円を超え5億円以下10万円
5億円を超え10億円以下15万円
10億円を超えるもの20万円
受取金額の記載のないもの200円
営業に関しないもの非課税

まとめ

ファクタリングを利用する場合でも、紙の契約書を交わす場合には印紙代(印紙税)は発生します。ほとんどのファクタリングサービスでは、印紙代(印紙税)は発生するものと考えましょう。