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ファクタリングを利用する上で知っておくべき言葉のひとつに「償還請求権(リコース)」というものがあります。ファクタリングの償還請求権とは一体何を意味するものでしょうか?ファクタリングの償還請求権について解説します。
償還請求権(リコース)とは
遡って(さかのぼって)請求する権利のこと
を言います。
これだけでは意味が全くわからないので、例えば不動産担保ローンの例を挙げて説明します。
日本で不動産担保ローンをはじめとする銀行融資やビジネスローンなどはリコースローンが主流になっています。
不動産担保ローンで3000万円の不動産を担保に3000万円を借りたとします。
返済ができなくなって金融機関が不動産を売却したとしたら、不動産の地価が下がっていて2000万円でしか売れなかったとします。金融機関は1000万円損している状態になります。リコースローンの場合は、この1000万円の債務が残るので、「他の方法で返済してください。」となるのです。
一方で、海外の金融サービスはノンリコースローンが一般的です。前述した不動産担保ローンの場合には、担保である不動産の売却額までしか返済を求められないのです。
日本の住宅ローンでは返済不能になって競売でマイホームを売却しても、ローン残高に足らなければ別の方法で返済しろと言われますが、アメリカの住宅ローンでは返済不能になって競売でマイホームを売却したら、ローン残高に足らなくてもそこで返済は終了です。
責任の範囲が担保に限定されるのが償還請求権のないノンリコースローンなのです。
当然、リスクは「償還請求権のないノンリコースローン」の方が低くなり、同じ条件でリコースローンとノンリコースローンを選べるのであれば、ノンリコースローンの方がお得になるのです。
ファクタリングにおける償還請求権(リコース)とは
不動産担保ローンの場合は「遡って(さかのぼって)」の部分が不動産担保を意味しましたが、ファクタリングの償還請求権(リコース)はどういう意味を持つのでしょうか?
償還請求権(ウィズリコース)ありのファクタリング
売掛債権を売却した後に、売掛先(取引先)が倒産した場合にファクタリング利用会社が支払い責任を持つ形のファクタリング
償還請求権(ノンリコース)なしのファクタリング
売掛債権を売却した後に、売掛先(取引先)が倒産した場合でもファクタリング利用会社は支払い責任がない形のファクタリング
を意味します。「遡って(さかのぼって)」というのはファクタリングでは、売掛先(取引先)が倒産してしまった場合に、売掛債権を売却したファクタリング利用会社に遡って請求する権利を意味するのです。
償還請求権(ウィズリコース)ありのファクタリングだとしたら
「売掛債権を売った後に後から請求されても、売掛先(取引先)の倒産はうちと関係ないし、困るよ。」
となってしまうのが当然ですので
日本で主流になっているファクタリングの場合は
償還請求権(ノンリコース)なしのファクタリング
です。
売掛債権を売った後に売掛先(取引先)が倒産しても、ファクタリング利用会社は支払いをする責任は全くないのです。
「売ったらおしまい。後は関係ないからね。」というのが日本での償還請求権(ノンリコース)なしのファクタリングです。
まとめ
日本でファクタリングサービスを利用するときには「償還請求権(ノンリコース)なしのファクタリング」が一般的です。
ほとんどのファクタリングでは、償還請求権(ノンリコース)なしになっていて、売掛債権の譲渡後は売掛先(取引先)が倒産しても、そのことによる支払いを求められることはありません。
万が一のこともありますので、契約条件(利用条件)に捺印する前に償還請求権の項目をチェックしておくことをおすすめします。