ファクタリングサービスに関するよくある質問・疑問について解説します。今回は「個人事業主はファクタリングは利用できないのでしょうか?」に対する解説です。
Q.個人事業主はファクタリングは利用できないのでしょうか?
A.できるケースもあります。
個人事業主がファクタリングを利用できないケース
なぜ、個人事業主がファクタリングを利用できないケースが多いかと言うと・・・
個人事業主は債権譲渡登記ができない
からです。
債権譲渡登記というのは「法人」しかできないものなのです。
債権譲渡登記がないということは、第3者への対抗要件がないということです。
例えば
A社がクライアントB社へ商品を売却した際の売掛債権100万円分をファクタリング会社C社に買取を依頼するとします。
ファクタリング会社C社が「債権譲渡登記をしないで」ファクタリングの審査を通して、買取額80万円をA社に支払ったとします。
その後、発覚したのがA社はC社よりも先にファクタリング会社D社に同じ債権を80万円で売却していたのです。
クライアントB社が支払うお金は100万円ですが、A社はファクタリング会社C社から80万円、ファクタリング会社D社から80万円の合計160万円を受け取っていたことになるのです。
ファクタリング会社C社も、ファクタリング会社D社も、クライアントB社が支払った100万円は「自分のものだ。」と主張しますが、その証拠がなければ早いもの勝ちになってしまい、どちらかのファクタリング会社は丸々損をしてしまうことになるのです。
これを防ぐために行うものが「債権譲渡登記」です。登記をしていれば「自分のものだ」と法律に則って主張することができるのです。
個人事業主がファクタリングを利用できるケース
じゃあ、個人事業主は絶対にファクタリングを利用できないのでは?
「債権譲渡登記」が必要になるのは2社間ファクタリングです。
3社間ファクタリングの場合は、売掛先の承諾を得ているので、前述した例のようにファクタリング会社2社に買取を依頼しているというような自体が起こらないのです。
万が一、その前に2社間ファクタリングで他のファクタリング会社に買取を依頼していたとしても、3社間ファクタリングで売掛先の承諾を得ていれば、売掛先が入金するのは承諾した方のファクタリング会社なので問題は起こらないのです。
つまり
「債権譲渡登記」が必要でない3社間ファクタリングであれば、個人事業主であっても、ファクタリングサービスを利用できる
ことになるのです。
現実的には、個人事業主が3社間ファクタリングを利用できるレベルの高額の売掛債権を保有しているケース、売掛先の承諾を得られるケースは少ない為、個人事業主がファクタリングサービスを利用することはあまりありませんが、利用できないわけではないのです。
まとめ
個人事業主の方でも、ファクタリングサービスは利用できるので、個人事業主の利用可としているファクタリング会社に相談してみることをおすすめします。