up128_128ファクタリングサービスを利用して資金調達をするためには、ファクタリング申込み時に必要書類を提出しなければなりません。今回はファクタリング利用時に提出する必要書類について解説します。

ファクタリング利用時に提出する必要書類例

ファクタリング利用時に提出を求められる必要書類というのは、ファクタリング会社によって多少異なりますが、ほとんど下記の必要書類があれば大丈夫です。

  1. 身分証明書
  2. 謄本
  3. 決算書
  4. 取引先との基本契約書
  5. 成因資料
  6. 入出金の通帳・当座照合表
  7. 納税証明書

です。一つずつ解説します。

1.身分証明書

申込者本人の身分証が必要になります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート
    ・・・

などが該当します。

身分証は、偽名や実在しない人物でないことを確認するため、申込者本人の住所を確認するために必要な書類となります。

2.謄本

会社が実在しているかどうかを確認するために

  • 登記簿謄本(履歴事項証明書)

が必要になります。

ファクタリングは基本的には個人事業主は利用できない、法人向けのサービスですので、会社の実在を確認するために謄本が必要になるのです。

3.決算書

月商や毎月のキャッシュフローなどを確認するために

  • 決算書
  • 決算書の科目別内訳

が必要になります。

ファクタリング審査で重要視されるのは、売掛先の経営状況ですが、2社間ファクタリングなどの場合は一時的にファクタリング利用会社に売掛金が振り込まれてしまうので、その期間中に倒産されてしまうとファクタリング会社の貸し倒れ損失になってしまうのです。

ファクタリング利用会社の経営状態も審査する必要があるため決算書が必要なのです。銀行融資やビジネスローンのような審査のための決算書の利用とは目的が異なります。

4.取引先との基本契約書

譲渡する売掛債権の取引に関する基本契約書のことです。

  • 売掛債権の受注に関する基本契約書

が必要になります。

ファクタリングを利用するぐらい高額な取引であれば、基本契約書を交わしたうえで、個々の発注については発注書や注文書で処理するのが一般的な商取引です。ファクタリング会社は売掛債権を買い取るために、その取引内容を確認する必要があり、契約書が必要になるのです。

しかし、中小企業や零細企業では、基本契約書を交わさずに発注書や注文書だけで取引をするケースもあります。この場合でも、ファクタリングは利用可能です。基本契約書がない旨をファクタリング会社に伝えましょう。

5.成因資料

成因とは「物事ができあがる原因」という意味です。

ファクタリングでは「譲渡する売掛債権の根拠となる書類」と考えて良いでしょう。

  • 注文書
  • 発注書
  • 契約書
  • 納品書
  • 請求書
    ・・・

などがこれに該当します。

ファクタリング会社によっては、1つの売掛債権に対して、2点の成因資料の提出を求めてくるところもあります。

売掛債権の根拠ですので、これがそろわなければファクタリングの利用自体が難しいと言えます。

6.入出金の確認書類

ファクタリングでは入出金の過去の残高をチェックするケースがあります。

  • 入出金の通帳
  • 当座照合表

の提出を求められます。

これは、譲渡する売掛債権の売掛先との過去の取引内容をチェックするためのものです。

「今まで全く取引がなく、いきなり高額な売掛債権が発生する」というケースはほとんどなく、過去の積み重ねで高額な受注を得るケースの方が多いので、過去の入金履歴を見るのです。はじめての受注で高額な売掛債権という場合は、ファクタリング会社も警戒するのです。

7.納税証明書

ファクタリングでは

  • 納税証明書

の提出も必要になります。

ファクタリングでは、税金未納の会社であっても、ファクタリングサービスの利用自体は可能です。税金未納と売掛債権があることには因果関係がないからです。

しかし、税金の未納額が過大で、2社間ファクタリングで売掛金が入金されたら、本来はその金額をファクタリング会社に入金しなければなりませんが、その期間中に税務署から取り立てられたり、経営者が勝手に税金支払いに使ってしまうケースもあります。

税金の未納額を確認するために納税証明書が必要になるのです。

まとめ

ファクタリングサービスは、提出する書類が多い資金調達方法と言えます。

これはどのファクタリング会社でも、ほぼ同じですので申込前にそろえておくことをおすすめします。