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ファクタリング審査における「調達希望額と売上規模のバランス」とはどんな点を審査するものなのでしょうか?今回はファクタリング審査「調達希望額と売上規模のバランス」について解説します。
ファクタリング審査「調達希望額と売上規模のバランス」とは
- ファクタリングで調達したい金額 = 調達希望額
- 月商 = 売上規模
のバランスがファクタリング審査では重要になります。
どういうことかというと・・・
「月商100万円の会社が1000万円分の売掛債権があるので800万円の資金調達をしたい。」
と言ってきた場合
月商100万円 < 調達希望額1000万円
です。これではファクタリング業者にとって、色々なリスクが発生してしまいます。
月商の10倍もの売掛債権があるというのは非常に不自然な状況
月商が100万円なのに今回はその10倍の取引をしているということですから、「大口の取引先ができた」という理由であれば問題ないのですが、「別会社を取引先に仕立ててファクタリング業者から架空の売掛債権でお金をだまし取る」という悪質な手口の可能性もあるのです。
10倍の売上に対応できないリスク
いきなり10倍もの発注があった場合に、サービスや商品の納品に対応できずに取引が成立しない。または大きなクレームに発展してしまい、元々予定されていた売掛金の入金が行われないという可能性があるのです。
売掛先が倒産するリスク
普通の企業であれば、発注する側も、発注先の規模を考えて規模に見合った発注をするはずです。今までの実績の10倍の発注をするというのは、発注する側の企業の経営も厳しいという可能性があるのです。
ファクタリング利用会社が倒産するリスク
売上が上昇することは企業にとってうれしいことである反面、急激な売上上昇は資金繰りの悪化を誘発し、黒字倒産になってしまうリスクがあるのです。2社間ファクタリングの場合には、ファクタリング利用会社の倒産もファクタリング会社にとってのリスクになるのです。
つまり、上記に挙げたようなリスクがあるため、月商に対して過大な売掛債権を譲渡する場合にはファクタリング審査に通さないケースがあるのです。
「調達希望額と売上規模のバランス」はどのくらいが許容範囲なの?
ファクタリング会社によって審査基準は異なるのですが
譲渡希望額 ≦ 月商
であれば、ファクタリング審査は通る可能性があると言えます。
譲渡希望額 ≦ 月商 / 2
月商の半分以下が調達希望額であれば、ファクタリング審査ではプラスの評価になります。
最悪でも、月商の範囲内で売掛債権の譲渡を考えるべきなのです。ファクタリング会社によっては月商以上の調達希望額でも買取してくれる可能性がありますが、ファクタリング手数料が高くなる可能性があります。
まとめ
ファクタリング審査では「資金調達したい売掛債権の金額」と「月商」のバランスも審査要件になります。
調達希望額が月商よりも大きい場合には、ファクタリング審査が通らない可能性もあるので注意が必要です。