ファクタリングを利用した場合の会計処理「仕訳」はどうすれば良いのでしょうか?今回は「ファクタリング仕訳方法と会計処理」について解説します。

ファクタリングの仕訳方法

1000万円の売掛債権が発生し、10%のファクタリング手数料100万円で2社間ファクタリングを利用した場合のファクタリングの仕訳方法を解説します。

ファクタリングを利用していない場合

1.商品提供・売掛債権発生時

借方科目 金額 貸方科目 金額
売掛金 1,000万円 売上 1,000万円

2.売掛金の入金時

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 1,000万円 売掛金 1,000万円

2社間ファクタリングを利用する場合

1.商品提供・売掛債権発生時

借方科目 金額 貸方科目 金額
売掛金 1,000万円 売上 1,000万円

2.ファクタリング会社へ売掛債権譲渡時(契約時)

借方科目 金額 貸方科目 金額
未収金 1,000万円 売掛金 1,000万円

3.ファクタリング会社からファクタリング手数料が引かれた入金があったタイミング

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 900万円 未収金 1,000万円
売上債権売却損 100万円

解説

売掛金の譲渡をファクタリング会社と契約したタイミングで、売掛金はファクタリング会社からの未収金という扱いになります。売掛債権は譲渡してしまったので、その売却額が未収金として残るということです。

未収金に対しては(売上債権売却損=ファクタリング手数料)が含まれるので、実際に買い取ってもらった譲渡額(ファクタリング会社から入金された金額)+「売上債権売却損」が借方になるのです。

結果、1000万円の売掛金(売上)に対して、900万円で譲渡を受けた場合の仕訳は上記の通りになります。

まとめ

ファクタリングの会計処理は決して難しいものではありません。

上記の例は一括ファクタリングの場合の一般的な仕訳方法になります。ファクタリングの契約スタイルによっては上記以外の仕訳が必要になるケースもあります。不明な場合は会計士やファクタリング会社に相談しましょう。

「売上債権売却損」ではなく、手形割引の割引料「支払割引料」で処理する会計士もいます。